元アイドル女子大生ストーカー刺傷事件が連日報道されています。
皆様の会社では、従業員が他の従業員や取引先など社外の人にストーカー行為を行
った時の対策は、お済みですか?
ストーカー行為で懲戒解雇を行う場合、あらかじめ就業規則に定めておくことが重要です。
また定期的に就業規則の改訂を行っていないと労働基準法や育児介護休業法などの法改正で現在の法律に適応していないかもしれません。
この機会に就業規則作成のプロである社会保険労務士の就業規則適応診断を受けてみませんか?
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