先日、東京地裁が「定年後に再雇用されたトラック運転手3人が同じ業務で賃金をカットされたのは労働契約法に違反する」という判決を下しました。
3名の年収は、再雇用後2~3割下がったということで、定年前の賃金規定を適用し差額分を支払うように運送会社に命じました。
今回と同じように、定年退職後嘱託職員として同じ業務で再雇用を行っている会社様は、今後賃金制度の見直しを迫られそうです。
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先日、東京地裁が「定年後に再雇用されたトラック運転手3人が同じ業務で賃金をカットされたのは労働契約法に違反する」という判決を下しました。
3名の年収は、再雇用後2~3割下がったということで、定年前の賃金規定を適用し差額分を支払うように運送会社に命じました。
今回と同じように、定年退職後嘱託職員として同じ業務で再雇用を行っている会社様は、今後賃金制度の見直しを迫られそうです。