労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「週40時間」以内とされています。(法定労働時間)
※特例措置対象事業場は週44時間
1年単位の変形労働時間制を採用することで、特定の日または週に法定労働時間を超え働くことができます。
詳細は、1年変形の労働時間制とは?をご覧ください。
1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定で
■対象労働者の範囲
■対象期間(1か月を超え1年以内とする)
■特定期間(対象期間中特に忙しい期間)
■対象期間中の労働日、各労働日の始業・終業時刻
■労使協定の有効期間
を定め、労働基準法監督署に届け出ることが必要です。
変形労働時間制シフト作成者必見!令和3年版労働チェックカレンダーもご覧ください。
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