労働時間・休憩・休日

1年変形の労働時間制を導入、労使協定で定めないといけないことは?

 
 
 

労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「週40時間」以内とされています。(法定労働時間)

 
 
 

※特例措置対象事業場は週44時間

 
 
 

1年単位の変形労働時間制を採用することで、特定の日または週に法定労働時間を超え働くことができます。

 
 
 

詳細は、1年変形の労働時間制とは?をご覧ください。

 
 
 

1年単位の変形労働時間制を採用するためには、労使協定で

 
 
 
 

■対象労働者の範囲

 
 
 
 

■対象期間(1か月を超え1年以内とする)

 
 
 
 

■特定期間(対象期間中特に忙しい期間)

 
 
 

■対象期間中の労働日、各労働日の始業・終業時刻

 
 
 
 

■労使協定の有効期間

 
 
 
 

を定め、労働基準法監督署に届け出ることが必要です。

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  

 
 
 

 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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