労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「週40時間」以内とされています。(法定労働時間)
※特例措置対象事業場は週44時間
1年単位の変形労働時間制を採用することで、特定の日または週に法定労働時間を超え働くことができます。
詳細は、1年変形の労働時間制とは?をご覧ください。
1年単位の変形労働時間制で働く場合、
■対象期間の労働日数の限度 1年当たり280日
■対象期間が3か月を超え1年未満の労働日数の限度
280日×対象期間の暦日数/365日(うるう年は366日)
までです。
また1年間に必要な休日日数は
(1日の所定労働時間×7日―40時間)×365日(うるう年は366日)/1日の所定労働時間×7日
で計算します。
例えば対象期間が1年、年間暦日数が365日の場合
・1日の所定労働時間が8時間の場合、必要な年間休日は105日
・1日の所定労働時間が7時間の場合、必要な年間休日は85日 (労働日数の限度が1年間280日のため)
となります。
働き方改革については、こちらのページもご覧ください。
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