労働時間・休憩・休日

1年単位の変形労働時間制で働く社員の年間休日は何日必要?

 
 

最終更新日:2022年1月19日

 

 
 
 

労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「週40時間」以内とされています。(法定労働時間)

 
 
 

※特例措置対象事業場は週44時間

 
 
 

1年単位の変形労働時間制を採用することで、特定の日または週に法定労働時間を超え働くことができます。

 
 
 

詳細は、1年変形の労働時間制とは?をご覧ください。

 
 
 

1年単位の変形労働時間制で働く場合、

 
 
 
 

■対象期間の労働日数の限度  1年当たり280日

 
 
 
 

■対象期間が3か月を超え1年未満の労働日数の限度

 
 
 
 

280日×対象期間の暦日数/365日(うるう年は366日)

 
 
 

までです。

 
 
 
 

また1年間に必要な休日日数は

 
 
 

(1日の所定労働時間×7日 ― 40時間)×365日(うるう年は366日)/1日の所定労働時間×7日

 
 
 

で計算します。

 
 
 
 

例えば対象期間が1年、年間暦日数が365日の場合

 
 
 

・1日の所定労働時間が8時間の場合、必要な年間休日は105日

 
 
 

・1日の所定労働時間が7時間の場合、必要な年間休日は85日 (労働日数の限度が1年間280日のため)

 
 
 

となります。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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