働き方改革 労働時間・休憩・休日

【働き方改革】1分でわかる!働き方改革

     

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次スタートします。

中小企業が特に押さえておきたいのは

①年次有給休暇年5日取得義務化

→2019年4月1日スタート

②「法律」による時間外労働の上限規制(罰則付き

違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金→2020年4月1日からスタート

③中小企業も月60時間越えの残業に対する割増賃金率
    50%支払いが義務化

→2023年4月1日からスタート

の3点です。

大企業は、①&②が2019年4月1日から、③はすでに義務化されています。
準備はお早めに。
 

弊所では、小さな会社様の労務相談をお受けしています。

(こんな方におススメです)

・働き方改革とは?いつ何をすればいいか分からない

・残業時間を削減したいが何をすればいいか分からない 

・勤怠管理を電子化し給与計算時の入力作業を不要にしたい

・求人募集をしても応募がない

など労働・社会保険に関する法律相談を人事・労務管理の専門家、社会保険労務士(国家資格)がお受けいたします。

(相談方法)

・「訪問」「電話」「Skype」

 (土・日・祝日など弊所休日を除く)

・「メール」「FAX」「LINE」

質問やお問い合わせは24時間受付。

48時間以内(土、日、祝日など弊所休日除く)に返信。

(相談料金)

〇訪問、電話、skype 30分  5,000円(税抜)

〇メール、FAX、LINE 

 (2往復)          5,000円(税抜)

◯執筆 

1文字5円 1,000文字5,000円(税抜)

求人募集のHP,ブログ記事作成

1画面  10,000円(税抜)

(お申込み方法)

1下記の電話、FAX、メール、お申込フォーム、LINE@によりご希望の日時を第3希望まで候補を挙げてください。

2 訪問、電話、Skypeによる相談をご希望の方で、FAX、メール、お申込フォーム、LINE@より申し込みをされた場合、弊所より折り返しご連絡いたします。

3 報酬等(必要に応じて交通費、宿泊費)は、後程弊所からお送りする手紙、FAX、メール、お申込フォーム、LINEに記載の銀行口座に記載の金額をお振込みください。

〇電話/FAX  (電話受付時間 9:00~14:00) 

 0856-52-2090

〇メール      (24時間受付)    

 info@ikeguchi-sr.com     

  

◯LINE@    (24時間受付)
https://line.me/R/ti/p/%40lxw3768e  

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〇お申込みフォーム (24時間受付)

PC・スマホ共用フォームURL https://ws.formzu.net/fgen/S35490508/

スマホ専用フォームURL
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携帯電話用(ガラケー)フォームURL

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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