労働時間・休憩・休日

小売業、旅館、飲食店に向いている「1週間単位の非定型的変形労働時間制」とは?

 

労働基準法では、労働者に仕事をさせることができる時間は

 
 
 

「1日8時間まで、週に40時間(特別措置対象事業場は、週44時間)まで」 

 
 
 

とされています。(法定労働時間)

 
 
 
 

また労働者には「1週1日または4週4日の休日」を与えなければならないとされています。(法定休日) 

 
 
 
 

小売業や旅館、飲食店などは

 
 
 

「来週は急な団体予約が入って忙しくなった」

 
 
 

と直前にならないと忙しいかどうか分からないケースが多いと思います。

 
 
 
 

就業規則などで、あらかじめ1日の所定労働時間を特定する1ヵ月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制での対応は難しいです。

 
 
 
 
 

「1カ月単位の変形労働時間制」については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

「1年単位の変形労働時間制」については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

このような業種では、1週間ごとに翌週の各日の労働時間を決めることができる

 
 
 

「1週間単位の非定型的変形労働時間制」

 
 
 

が合っています。

 
 
 

この制度を利用できる条件は

 
 
 

1 「小売業、旅館、料理店、飲食店の事業である」

 
 
 

2 「常時30人未満の労働者を使用」

 
 
 

3 「労使協定を書面で締結している」

 
 
 

4 「3を所轄労働基準監督署に届け出ている」

 
 
 

の1~4の条件を満たすことが必要です。

 
 
 
 

この制度を導入すると

 
 
 

・1日10時間まで

 
 
 

・1週間の所定労働時間を40時間以下(特例事業も同じ)

 
 
 

で、労働者に事前に書面通知した所定労働時間で仕事をしてもらうことができます。

 
 
 
 

事前の書面通知は

 
 
 

・原則:前週末までその週の各日の労働時間を知らせる

 
 
 

・事前に通知した時間を変更する場合

 
 
 

緊急でやも得ない場合は、変更する日の前日まで書面で労働者に通知  

 
 
 

が必要です。(労働基準法第32条の5) 

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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