来年1月1日から、求人募集の制度が変わります。
ハローワークや自社のホームページで求人募集をする時、求人票や募集要項などに労働条件を明示する必要があります。
来年1月1日から最低限記載が必要な労働条件になるのは
◯試用期間
◯募集者の氏名又は名称
◯派遣労働者として雇用する場合、「雇用形態:派遣労働者」
◯裁量労働制を採用している場合
→「企画業務型裁量労働制により、◯時間働いたものとみなされます。」という記載
◯固定残業代を適用する場合は、以下のような記載が必要
① 基本給 ✖✖円(②の手当を除く額)
② □□□手当
(時間外労働の有無に関わらず、◯時間分の時間外手当として△△円を支給)
③ ○時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給
です。
ハローワークで「求人票の内容と実際の労働条件が違う」という申し出・苦情で最も多いのは、
「(固定残業代を含む)賃金」
に関することです。
誤解を招きトラブルにならないように、労働条件記載事項などをご確認ください。
厚生労働省HP平成29年職業安定法の改正についての各種リーフレット等もご参照ください。
★弊所では、小さな会社様の労務相談をお受けしています。
訪問、メール、FAX、skypeなどご希望の方法にて、ご相談をお受けしています。
(訪問、skypeは、土・日・祝日など弊所休日を除く)
★メールやFAXの場合、時間を気にせず、深夜でも質問を送信できます。
質問やお問い合わせは24時間受付。
48時間以内(土、日、祝日など弊所休日除く)に返信。
(相談料金)
〇訪問、電話、skype 30分 5,000円(税抜)
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