労働基準法では労働者を原則
・「1日に8時間まで」
・「1週間に40時間まで」
しか労働させることができません。
(法定内労働時間)
・病院や介護施設など夜勤のある職場は「1か月単位の変形労働時間制」
・病院や介護施設など夜勤のある職場は「1か月単位の変形労働時間制」
・決算や棚卸し等特定の時期だけ忙しい事務職などは「1年単位の変形労働時間制」
を導入し、平均すると法定内労働時間に収まるようにシフトを組まれているケースが多いと思います。
が公表されています。
一定期間を平均すると1週間の勤務時間が限度時間を超えていないかチェックできます。
また変形労働時間制を導入していても残業手当が必要なケースも解説されています。
勤務シフト作成担当者の方は、是非ご活用ください。