2019年4月1日から働き方改革がスタートします。
「有給休暇の年5日以上の取得」
が、すべての事業主に義務づけられました。
対象者は、「法定の有給休暇が10日以上与えられるすべての労働者」です。
管理監督者、アルバイトなど有期雇用労働者も、法定の有給休暇が10日以上与えられる人は対象です。
そして
「年次有給休暇管理簿」
を作成し、3年間保存しなければなりません。
「年次有給休暇管理簿」には、労働者ごとに
(1)「時季(有給休暇を取得した日付)」
(2)「取得日数(基準日から1年以内に有給休暇を取得した日数)」
(3)「基準日(年次有給休暇を付与した日)」
を記録する必要があります。
労働者名簿や賃金台帳に(1)~(3)を記載した表を追加することも可能とされます。
また、いつでも出力できるシステム上で管理することも認められています。
社員ごとに基準日、有給休暇取得日数、取得した日付を有給休暇管理簿で把握しておきましょう。
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