
もうすぐ4月、働き方改革関連法がスタートします。
現在の「パートタイム労働法」が2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から「パートタイム・有期雇用労働法」に変わります。
社内で正社員とパート、アルバイトなどの非正社員の不合理な待遇差が禁止されます。
よって正社員に交通費(通勤手当)を支給している会社が「パート(アルバイトなど非正社員)だから交通費を支給しない」というのは不合理な待遇差で問題となります。
では所定労働日数が週3日以下のパート、アルバイトの交通費が正社員より少ないのは不合理な待遇差となるでしょうか?
指針(ガイドライン)によると
・所定労働日数が少ないパート、アルバイトなど非正社員
または
・出勤日数が変動するパート、アルバイトなどの非正社員
の場合、日額の交通費に相当する額を支給するのは問題ないとされています。
不合理な待遇差がないか、指針でご確認ください。
★労務相談(スポット)の内容、料金はこちらのページを
★顧問契約の内容、料金は、こちらのページをご覧ください。
★就業規則の作成・改定の内容、料金は、こちらのページをご覧ください。
