食品メーカー明治の大阪工場が、アルバイトの採用面接で応募者に体重やウエスト、既往歴などを書面で尋ねていたと先日報じられました。
職業安定法に抵触の恐れがあるとして、明治の大阪工場はハローワークから行政指導を受けたということです。
職業安定法では、その業務の目的の達成に必要な範囲内で、応募者(求職者)などの個人情報を収集・保管・使用しなければならないと規定されています。
(職業安定法第5条の4)
また第5条の4に基づく指針で、原則として応募者から次の個人情報を収集してはならないとされています。
■人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
・家族の職業、収入、本人の資産などの情報
・容姿、スリーサイズなど差別的評価につながる情報
■思想及び信条
人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
■労働組合への加入状況
労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
なお個人情報の収集は、本人から直接または本人の同意の下で収集することが原則です。
出典:指針(平成11年労働省告示第141号)
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