賃金

2022年10月1日から雇用保険料率引き上げ!労働者負担分の雇用保険料率変更のタイミングは?

 
 

2022年(令和4年)10月1日から、事業主負担分と労働者(雇用保険の被保険者)負担分両方の雇用保険料率が、引き上げられます。

 
 
 
 

事業主負担の保険料率と労働者負担の保険料率は、下記のリーフレットのようになっています。

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ところで労働者負担分の雇用保険料を毎月の給与から控除している場合、どのタイミングで新しい雇用保険料率で計算するのでしょうか?

 
 
 
 

労働者負担分の雇用保険料は、給与を支払う都度「給与の合計額×労働者負担率」で計算した額を給与から控除します。

 
 
 

新しい雇用保険料率は、「2022年10月1日以降、最初の賃金締切日」から適用されます。

 
 
 
 

よって2022年10月1日からの新しい雇用保険料率で雇用保険料を計算するタイミングは、下記のようになります。

 
 
 
 

■ 賃金締切日が毎月末日、賃金支払日が翌月10日の場合

 
 
 
 

・「賃金締切日が2022年9月30日、賃金支払日が2022年10月10日の給与」から控除する雇用保険料は、2022年9月30日までの雇用保険料率で計算する

 
 
 
 

・「賃金締切日が2022年10月30日、賃金支払日が2022年11月10日の給与」から控除する雇用保険料は、2022年10月1日からの雇用保険料率で計算する

 
 
 
 

■ 賃金締切日が毎月10日、賃金支払日が毎月25日の場合

 
 
 
 

・「賃金締切日が2022年9月10日で賃金支払日が2022年9月25日の給与」から控除する雇用保険料は、2022年9月30日までの雇用保険料率で計算する

 
 
 
 

・「賃金締切日が2022年10月10日で賃金支払日が2022年10月25日の給与」から控除する雇用保険料は、2022年10月1日からの雇用保険料率で計算する

 
 
 
 

賃金支払日が、賃金締切日の翌月の場合、雇用保険料率を変更するタイミングを誤解しやすいのでご注意ください。

 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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