育児・介護休業法の改正により、2022年10月1日から育児休業とは別に取得できる「産後パパ育休(出生時育児休業)」が始まりました。
男性労働者だけでなく、養子を迎えて養育する場合などは女性労働者も「産後パパ育休(出生時育児休業)」を取得できます。
また以前は分割して取得できなかった育児休業が、2022年10月1日から2回に分割して取得できるようになっています。
産後パパ育休 (令和4年10月1日~) |
2022年10月1日からの育休 | 2022年9月30日までの育休 | |
対象期間・取得可能日数 | 子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 | 原則子が1歳(最長2歳)まで | 原則子が1歳(最長2歳)まで |
申出期限 | 原則休業の2週間前まで※1 | 原則1か月前まで | 原則1か月前まで |
分割取得 | 分割して2回取得可能 | 分割して2回取得可能 | 原則分割して取得できない |
休業中の就業 | 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業できる | 原則就業できない | 原則就業できない |
1歳以降の延長 | ー | 育休開始日を柔軟化 | 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 | ー | 特別な事情がある場合に限り再取得可能※3 | 再取得不可 |
令和4年10月1日から変わった育児休業や産後パパ育休の詳細ついては、こちらをご覧ください。
社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者が、育児休業などの取得を事業主へ申し出て、事業主が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構へ提出することで休業期間中、被保険者と事業主負担分の社会保険料が免除されます。
2022年10月1日から、産後パパ育休(出生時育児休業)の休業期間中の社会保険料も免除の対象となっています。
また2022年10月1日から、育児休業などの休業期間中の社会保険料の免除要件が下記表のように改正されました。
2022年9月30日までの育児休業の免除要件 | 下記の場合、各月の月給・賞与に対する社会保険料が事業主・労働者本人負担分ともに免除。 (1)その月の末日が育児休業期間中である |
2022年10月1日からの育児休業・産後パパ育休の免除要件 | (2)上記の(1)に加えて同一月内で育児休業・産後パパ育休を取得(開始・終了)し、その日数が「14日以上」の場合、新たに保険料免除対象となる。 (3)賞与に対する保険料は「連続して1か月を超える育児休業を取得した場合に限り」免除される。 |
育児休業・出生時育児休業中の社会保険料免除についての詳細は、日本年金機構HPの下記URLをご参照ください。
改正後の「育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届」の様式のダウンロードは、日本年金機構HPの下記URLをご参照ください。
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