働き方改革 労働時間・休憩・休日

2021年4月から変わる36協定届!押印欄が削除されても署名・押印が必要な時とは?

最終更新日:2021年9月12日

 
 

労働基準法第32条で、労働時間は「1日8時間」「1週40時間」までとされています。(法定労働時間)

 
 
 

(※特別措置対象事業場は、週44時間)

 
 
 
 

労働基準法第35条で、労働者に1週1日または4週4日の休日を与えなければならないとされています。

 
 
 

(法定休日)

 
 
 
 

労働者に残業(時間外労働)や法定休日労働させる場合は、原則として

 
 
 

(1)過半数労働組合または労働者の過半数代表者と書面で36協定(時間外・休日労働に関する協定書)を締結

 
 
 

(2)36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)を労働基準監督署に提出

 
 
 

(3)就業規則に時間外労働や法定休日労働させることを定めておく 

 
 
 

ことが必要です。

 
 
 
 

36協定書は、監督署へ提出する必要はありませんが、会社に保存しておく必要があります。

 
 
 
 

36協定届に労働者代表が署名または記名・押印することで、36協定書を兼ねることは差し支えありません。

 
 
 

(昭和53.11.20基発642号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31.基発168号)

 
 
 
 

2021年4月1日から、36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)が新様式に変わりました。

 
 
 
 

新様式は、下記の点が現在の様式と変わっています。

 
 
 
 

■使用者の押印欄を削除され、押印または署名が不要になる

 
 
 

■36協定の協定当事者(労働者の過半数代表者)に関するチェックボックスを新設

 
 
 
 

現在、新様式でも届出が可能で、新様式で届出をする場合は、押印または署名は必要ありません。

 
 
 
 

出典:厚生労働省「36協定届が新しくなります」

 
 
 
 

ただし(2)の36協定届を(1)の36協定書と兼ねる場合は、新様式に変わった後も

 
 
 

(a)「労働者の過半数代表者の署名または記名・押印など」

 
 
 

(b)「使用者の署名または記名・押印など」

 
 
 

の(a)、(b)両方が必要ですのでご注意ください。

 
 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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