最終更新日:2021年9月12日
労働基準法第32条で、労働時間は「1日8時間」「1週40時間」までとされています。(法定労働時間)
(※特別措置対象事業場は、週44時間)
労働基準法第35条で、労働者に1週1日または4週4日の休日を与えなければならないとされています。
(法定休日)
労働者に残業(時間外労働)や法定休日労働させる場合は、原則として
(1)過半数労働組合または労働者の過半数代表者と書面で36協定(時間外・休日労働に関する協定書)を締結
(2)36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)を労働基準監督署に提出
(3)就業規則に時間外労働や法定休日労働させることを定めておく
ことが必要です。
36協定書は、監督署へ提出する必要はありませんが、会社に保存しておく必要があります。
36協定届に労働者代表が署名または記名・押印することで、36協定書を兼ねることは差し支えありません。
(昭和53.11.20基発642号、昭和63.3.14基発150号、平成11.3.31.基発168号)
2021年4月1日から、36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)が新様式に変わりました。
新様式は、下記の点が現在の様式と変わっています。
■使用者の押印欄を削除され、押印または署名が不要になる
■36協定の協定当事者(労働者の過半数代表者)に関するチェックボックスを新設
現在、新様式でも届出が可能で、新様式で届出をする場合は、押印または署名は必要ありません。
出典:厚生労働省「36協定届が新しくなります」
ただし(2)の36協定届を(1)の36協定書と兼ねる場合は、新様式に変わった後も
(a)「労働者の過半数代表者の署名または記名・押印など」
(b)「使用者の署名または記名・押印など」
の(a)、(b)両方が必要ですのでご注意ください。
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