最終更新日:2022年03月11日
労働基準法第32条で、労働時間は「1日8時間」「1週40時間」までとされています。(法定労働時間)
(※特別措置対象事業場は、週44時間)
労働基準法第35条で、労働者に1週1日または4週4日の休日を与えなければならないとされています。
(法定休日)
残業(時間外労働)や法定休日労働させる場合は、原則として
(1)過半数労働組合または労働者の過半数代表者と書面で36協定(時間外・休日労働に関する協定書)を締結
(2)36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)を労働基準監督署に提出
(3)就業規則に時間外労働や法定休日労働させることを定めておく
ことが必要です。
2021年4月1日から、36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)が新様式となり、下記が変更されています。
■使用者の押印欄を削除され、押印または署名が不要になる
■36協定の協定当事者(労働者の過半数代表者)に関するチェックボックスを新設
新様式の36協定届の記載例は、厚生労働省の下記URLをご参照ください。
新様式の36協定届を36協定書と兼ねる場合については、こちらをご覧ください。
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