労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「1週40時間」までとされています。
残業(時間外労働)や法定休日労働を行わせるためには、36協定の締結・届出が必要です。
※36協定:時間外労働・休日労働に関する協定届
2020年4月から、中小企業も残業(時間外労働)の上限時間が法律で規制されるようになりました。
(建設業、自動車運転業、医師など一部の業務・業種を除く)
36協定の締結・届出がされた場合、残業(時間外労働)できる時間は
(1)原則「月45時間まで、年360時間まで」
→法定休日労働の時間は含まない
(2)大規模なクレームなどで、(1)の時間を超え残業する場合
労使が合意する36協定(特別条項付き協定)の締結・届出がある場合でも
・残業(時間外労働)は、「年720時間以内」
・「時間外労働+休日労働の時間<月100時間」
・「時間外労働+休日労働」の2~6か月平均すべてが月80時間以内
・月45時間を超える時間外労働ができるのは、年6回まで
となりました。
そして(1)、(2)の新様式(様式9号および9号の2)には
・「時間外労働+休日労働の時間<月100時間」
・「時間外労働+休日労働」の2~6か月平均が月80時間以内
とすることを労使で合意したことを確認するためのチェックボックスがあります。
特別条項の有無や時間外労働時間数に問題がなくても、チェックが必要です。