労働時間・休憩・休日

2021年4月から、新様式に変わった36協定に有効期間はある?自動更新できる?

最終更新日:2021年10月3日

 
 

労働基準法では、原則として労働者に仕事をしてもらうことができるのは、

 
 

「1日8時間まで」「1週間に40時間まで」

 
 

とされています。(法定労働時間)

 
 
 
 

また労働者に、1週1日または4週4日以上の休日を与えなければなりません。

 
 
 

(法定休日)

 
 
 
 

労働者に残業(時間外労働)や法定休日に仕事をしてもらうためには、

 
 
 

「36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)」

 
 
 

の締結・届出が必要です。

 
 
 

36協定には、有効期間を定める必要があり

 
 
 

「1年間とするのが望ましい」

 
 
 

とされています。(平11.3.31 基発第169号)

 
 
 
 

36協定に自動更新規定を定めることで、自動更新が可能になります。

 
 
 
 

ただし更新時に

 
 
 

「労使両当事者から異議の申し出がなかった事実を証明する書面」

 
 
 

を届け出ることが必要です。(昭.29.6.29基発第355号)

 
 
 
 

「自動更新の規定があれば、更新ごとに労働基準監督署へ届出不要」とはなりません。

 
 
 
 

2021年4月1日から、36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)が新様式に変わりました。

 
 
 
 

新様式は、下記の点が現在の様式と変わっています。

 
 
 
 

■ 使用者の押印欄を削除され、押印または署名が不要になる

 
 
 

■ 36協定の協定当事者(労働者の過半数代表者)に関するチェックボックスを新設

 
 
 
 

出典:厚生労働省「36協定届が新しくなります」

 
 
 
 

ただし(2)の36協定届を(1)の36協定書と兼ねる場合は、新様式に変わった後も

 
 
 

(a)「労働者の過半数代表者の署名または記名・押印など」

 
 
 

(b)「使用者の署名または記名・押印など」

 
 
 

の(a)、(b)両方が必要なので、ご注意ください。

 
 
 
 
 

残業時間上限規制とは?小さな会社やお店もしなければならないことについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

2021年4月1日から変わる36協定届、新様式がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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