最終更新日:2021年10月3日
労働基準法では、原則として労働者に仕事をしてもらうことができるのは、
「1日8時間まで」「1週間に40時間まで」
とされています。(法定労働時間)
また労働者に、1週1日または4週4日以上の休日を与えなければなりません。
(法定休日)
労働者に残業(時間外労働)や法定休日に仕事をしてもらうためには、
「36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)」
の締結・届出が必要です。
36協定には、有効期間を定める必要があり
「1年間とするのが望ましい」
とされています。(平11.3.31 基発第169号)
36協定に自動更新規定を定めることで、自動更新が可能になります。
ただし更新時に
「労使両当事者から異議の申し出がなかった事実を証明する書面」
を届け出ることが必要です。(昭.29.6.29基発第355号)
「自動更新の規定があれば、更新ごとに労働基準監督署へ届出不要」とはなりません。
2021年4月1日から、36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)が新様式に変わりました。
新様式は、下記の点が現在の様式と変わっています。
■ 使用者の押印欄を削除され、押印または署名が不要になる
■ 36協定の協定当事者(労働者の過半数代表者)に関するチェックボックスを新設
出典:厚生労働省「36協定届が新しくなります」
ただし(2)の36協定届を(1)の36協定書と兼ねる場合は、新様式に変わった後も
(a)「労働者の過半数代表者の署名または記名・押印など」
(b)「使用者の署名または記名・押印など」
の(a)、(b)両方が必要なので、ご注意ください。
残業時間上限規制とは?小さな会社やお店もしなければならないことについては、こちらをご覧ください。
2021年4月1日から変わる36協定届、新様式がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談・就業規則作成など料金一覧は、こちらをご覧ください。
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