投稿日: 2020年7月14日2021年3月3日 投稿者: ikeguchi-sr36協定に有効期間はある?自動更新できる? 労働基準法では、原則として労働者を 「1日8時間まで」「1週間に40時間まで」 しか働かせることができません。(法定労働時間) また1週1日または4週4日以上の休日が必要です。 (法定休日) 労働者に残業(時間外労働)や法定休日に仕事をしてもらうためには、 「36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)」 の締結・届出が必要です。 36協定には、有効期間を定める必要があり 「1年間とするのが望ましい」 とされています。(平11.3.31 基発第169号) 36協定に自動更新規定を定めることで、自動更新が可能になります。 ただし更新時に 「労使両当事者から異議の申し出がなかった事実を証明する書面」 を届け出ることが必要です。 (昭.29.6.29基発第355号) 「自動更新の規定があれば、更新ごとに労働基準監督署へ届出不要」 とはならないので、ご注意ください。 関連 投稿ナビゲーション 前の投稿前 コロナで休業し令和2年4~7月に給料減少、健康保険・厚生年金保険料が安くなる時は?次の投稿次 【働き方改革】4月からバイトを雇う時、必要になったことは?