働き方改革

【働き方改革】有効期間が12月末までの36協定、結び直しが必要?

 
 
 

2019年4月1日から「働き方改革関連法」が、始まりました。

 
 
 
 

残業(時間外労働)時間の上限は、大臣告示で基準が決められていましたが、「法律(罰則付き)」で規定されました。

 
 
 
 

労働基準法では、労働者に

 
 
 

・「1日に8時間まで」

 
 
 

・「1週間に40時間まで」

 
 
 

しか、仕事をさせることができません。
(法定労働時間)

 
 
 
 

労働者に法定労働時間を超えて仕事をしてもらう場合や法定休日に仕事をしてもらうためには、

 
 
 

1「時間外労働・休日労働に関する協定書(36協定)」を労働組合などと結ぶ

 
 
 

2 「時間外労働・休日労働に関する協定届」を労働基準監督署に届出

 
 
 

をする必要があります。

 
 
 
 

残業時間の上限規制の開始は、

 
 
 

・大企業は「2019年4月1日」から

 
 
 

・中小企業は「2020年4月1日」から

 
 
 

とされています。

 
 
 
 

現在、労働基準監督署に届出をされている36協定の有効期間が、法改正の施行前と後にまたがる場合

 
 
 

「経過措置により、その協定の初日から1年間に限り有効」

 
 
 

とされ、結び直しは不要です。

 
 
 
 

有効期間末までは、改正前の労基法36条が適用され上限規制は適用されません。

 
 
 
 

(平成30年12月28日付け基発1228第15号)

 
 
 
 

週休2日制の会社で出勤日ごとに残業する場合、1日に残業できる時間は「約2時間」です。

 
 
 
 

今後、残業時間を意識した働き方が必要ですね。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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