最終更新日:2022年7月20日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、出勤前の検温を従業員に指示している会社が増えています。
ところで使用者の責めに帰すべき理由で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払う必要があります。
(労働基準法第26条)
ただし地震や大雨のような天災事変などの不可抗力の場合、使用者の責めに帰すべき理由に該当しないため休業手当を支払う必要はありません。
会社が、休業手当を支払う必要がある時とない時の事例の詳細は、こちらをご覧ください。
咳や体温が37度以上など発熱症状のある従業員を、会社の指示で一律に休ませる場合は、
「休業手当(平均賃金の60/100以上)」
を支払う必要があります。
また勤務中に咳や発熱した従業員を会社の指示で早退させた際、
「休業手当(平均賃金の60/100)>勤務した時間分の賃金」
の場合は、「休業手当ー勤務した時間分の賃金=差額の賃金」を支払う必要があります。
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