新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出勤前の検温を従業員に指示している会社が増えています。
会社の指示で、咳や体温が37度以上の従業員を一律に休ませる場合は
「休業手当(平均賃金の60/100以上)」
を支払う必要があります。
また勤務中に咳や発熱した従業員を会社の指示で早退させた際、
「休業手当(平均賃金の60/100)>勤務した時間分の賃金」
の場合は、「休業手当ー勤務した時間分の賃金=差額の賃金」を支払う必要があります。
もご覧ください。
新型コロナ関連の労務管理や助成金などについては、こちらのページをご覧ください。