「※新型コロナの影響で売上が落ち、休業させた従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。
※直近の生産指標が、比較対象月と比べ5%以上減少しているなどの要件に該当する事業主
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため行われている雇用調整助成金の5月・6月の特例措置の内容が、今日厚生労働省HPに掲載されました。
5月・6月の特例措置の内容は、4月末までの特例措置と比べ太文字の部分が変更されています。
( )内の数字は、解雇などを行わない場合の助成率
4月末まで | 5月・6月 | ||
中小企業 |
原則的な措置 【全国】 |
助成率4/5(10/10) *15,000円 |
助成率4/5(9/10) *13,500円 |
地域特例(※1) | ー | 助成率4/5(10/10) *15,000円 |
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業況特例(※2) 【全国】 |
ー | 助成率4/5(10/10) 15,000円 |
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大企業 | 原則的な措置 【全国】 |
助成率2/3(3/4)
*15,000円 |
助成率2/3(3/4)
*13,500円 |
地域特例(※1) | 助成率4/5(10/10) *15,000円 |
助成率4/5(10/10) *15,000円 |
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業況特例(※2) 【全国】 |
助成率4/5(10/10) *15,000円 |
助成率4/5(10/10) *15,000円 |
*労働者1人当たりの助成額の上限金額
(※1)4月末まで:緊急事態措置実施地域、まん延防止等重点措置実施地域で、知事による新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(大企業のみ)
(※1)5月・6月 :まん延防止等重点措置実施地域において、知事による新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主・大企業
(まん延防止等重点措置実施地域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。まん延防止等重点措置の解除月の翌月末まで適用)
(※2)生産指標が最近3か月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主