平成30年4月から無期転換ルールがスタートしました。
パート、バイト、嘱託職員などの有期契約労働者が、
1 平成25年4月1日からの有期労働契約が、通算5年を超えた
2 同一の使用者と1の有期契約労働者の間で、繰り返し契約が更新されている
3 上記両方に該当する労働者から無期転換の申し込みがあった
場合、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換しなければなりません。
ただし「60歳定年後に嘱託職員として1年間の有期労働契約で引き続き雇用される」など
■定年後に引き続き雇用している有期契約労働者
■適切な雇用管理に関する計画を作成し本社を管轄する都道府県労働局長の認定を受けた
の両方に該当する場合、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。
(継続雇用の高齢者の特例)
【働き方改革】60歳定年後に再雇用、役職手当の減額は違法?もごらんください。