高年齢者

60歳定年後に非正規の嘱託職員として継続雇用、無期転換が必要?

最終更新日:2022年04月04日

 
 

平成30年4月から無期転換ルールがスタートしました。

 
 
 
 

パート、バイト、嘱託職員などの有期契約労働者が、

 
 
 

1 平成25年4月1日からの有期労働契約が、通算5年を超えた

 
 
 

2 同一の使用者と1の有期契約労働者の間で、繰り返し契約が更新されている

 
 
 

3 上記両方に該当する労働者から無期転換の申し込みがあった

 
 
 

の1~3のすべてを満たす場合、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換しなければなりません。

 
 
 
 

ただし「60歳定年後に嘱託職員として1年間の有期労働契約で定年前と同じ会社で仕事を続ける」など

 
 
 

■ 定年後に同じ事業主に引き続き雇用されている有期契約労働者

 
 
 

■ 適切な雇用管理に関する計画を作成し本社を管轄する都道府県労働局長の認定を受けた

 
 
 

の両方に該当する場合、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。

 
 
 
 

(継続雇用の高齢者の特例)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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