最終更新日:2022年04月04日
平成30年4月から無期転換ルールがスタートしました。
パート、バイト、嘱託職員などの有期契約労働者が、
1 平成25年4月1日からの有期労働契約が、通算5年を超えた
2 同一の使用者と1の有期契約労働者の間で、繰り返し契約が更新されている
3 上記両方に該当する労働者から無期転換の申し込みがあった
の1~3のすべてを満たす場合、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換しなければなりません。
タグ :#再雇用#定年#有期労働契約#有期雇用#無期転換#継続雇用#非正規#非正規職員
ただし「60歳定年後に嘱託職員として1年間の有期労働契約で定年前と同じ会社で仕事を続ける」など
■ 定年後に同じ事業主に引き続き雇用されている有期契約労働者
■ 適切な雇用管理に関する計画を作成し本社を管轄する都道府県労働局長の認定を受けた
の両方に該当する場合、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権が発生しません。
(継続雇用の高齢者の特例)
【働き方改革】60歳定年後に再雇用、役職手当の減額は違法?もごらんください。
令和3年4月から希望者全員働ける年齢70歳に引き上げが「努力義務」にもごらんください。
パート・アルバイト・嘱託職員などの労務管理については、こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
各種手続きについては、こちらもご覧ください。
法改正情報などについては、こちらをご覧ください。
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