現在、会社が定年を定めるときは、60歳以上にしなければなりません。
(高年齢者雇用安定法8条)
定年の年齢が65歳未満の会社は、高年齢者雇用確保措置として
(1)定年の年齢を65歳以上にする
(2)65歳までの継続雇用制度を導入
(再雇用制度・勤務延長制度など)
(3)定年制を廃止
のうちどれかを制度として導入することが義務づけられ、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告が必要です。
(高年齢者雇用安定法第9条)
厚生労働省の令和2年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)によると
■70歳以上働ける制度のある企業の状況
51,633社(4,975社増加)、割合は31.5%(2.6ポイント増加)
・中小企業では47,172社(4,427社増加)、32.1%(2.5ポイント増加)
・大企業では4,461社(548社増加)、26.1%(2.8ポイント増加)
と大企業より中小企業の方が、高い割合となっています。
※ ( )内は、令和元年6月1日現在の数値
出典:厚生労働省令和2年「高年齢者の雇用状況」集計結果を公表します
令和3年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が始まります。
努力義務ですが、人手不足対策として導入を検討したいですね。
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