(再雇用制度・勤務延長制度など)
令和3年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が始まり、希望者全員が働ける年齢を、65歳から70歳に引き上げることが努力義務となっています。
令和4年6月24日に公表された厚生労働省の「令和3年高年齢者雇用状況等報告の集計結果(6月1日現在)」によると
Ⅰ 65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業は231,402社、割合は99.7%(大企業は99.9%、中小企業は99.7%)
■ 高年齢者雇用確保措置を「継続雇用制度の導入」により実施している企業は、全企業において71.9%
■ 65歳定年企業は48,958社、割合は21.1%
(中小企業は21.7%、大企業は13.7%)
Ⅱ 66歳以上まで働ける制度のある企業の状況
■ 70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は59,377社、割合は25.6%(中小企業は26.2%、大企業は17.8%)
■ 66歳以上まで働ける制度のある企業は88,933社、割合は38.3%
(中小企業は38.7%、大企業は34.1%)
■ 70歳以上まで働ける制度のある企業は84,982社、割合は36.6%
(中小企業は37.0%、大企業は32.1%)
■ 定年制の廃止企業は9,190社、割合は4.0%
(中小企業は4.2%、大企業は0.6%)
と70歳以上まで働ける制度のある企業は36.6%で、大企業より中小企業の方が、高い割合となっています。
出典:厚生労働省令和3年「高年齢者の雇用状況」集計結果を公表します
令和4年6月1日から、高年齢者・障害者雇用状況等報告書の受付が開始しました。
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