賃金

セブンイレブン給与計算式を間違いサービス残業、割増賃金の計算に入れないといけない各種手当は?

 
 
 
 

昨日セブンイレブン・ジャパンが、アルバイトやパート従業員に残業手当の一部未払いについて謝罪会見を行いました。

 
 
 
 

セブンイレブンでは、加盟店の従業員の給与計算を本部で代行しているということです。

 
 
 
 

残業代を計算する時の時給に精勤手当や職責手当を含めず、割増率1.25を0.25と計算式を間違えていたことが未払いの原因だということです。

 
 
 
 

残業代や深夜勤務・休日労働の割増賃金の計算式は

 
 
 

1時間当たりの賃金額×時間外労働・深夜勤務・法定休日労働した時間×割増率=割増賃金

 
 
 

です。

 
 
 
 

「1時間当たりの賃金額」には、基本給だけでなく

 
 
 

■「通勤手当」

 
 
 

■「別居手当」

 
 
 

■「家族手当」

 
 
 

■「子女教育手当」

 
 
 

■「住宅手当」

 
 
 

■「臨時に支払われた賃金」

 
 
 

■「1カ月を超える期間ごとに支払われた賃金」

 
 
 

除いた「各種手当」も入れて計算しなければなりません。

 
 
 
 

各種手当を月額で支払っている場合は

 
 
 

「1時間当たり〇〇円」

 
 
 

と時給に換算して計算します。

 
 
 
 
 
月額払いの手当を時給に換算する方法は、こちらをご覧ください。
 
 
 
 
 
会社の制服に着替える時間に残業代の支払いが必要な時と不要な時とは?こちらをご覧ください。
 
 
 
 
 
出張のため休日に前泊した、移動時間が無給は違法?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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