最終更新日:2021年8月17日
「※新型コロナの影響で売上が落ち、休業させた従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)が、支給されています。
※直近の生産指標が、比較対象月と比べ5%以上減少しているなどの要件に該当する事業主
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年4月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置が実施されてきました。
5月から一部内容を変更した特例措置を令和3年9月30日までを期限に実施されています。
令和3年8月17日厚生労働省HPで、令和3年5月~9月の助成内容を令和3年11月30日まで継続する予定と公表されました。
(施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定)
令和3年5月~9月の雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)は、下記の通りとなっています。
■原則的な措置【全国】:解雇を伴わない場合の助成率・労働者1人当たりの助成額の上限額が4月末までより縮小
■まん延防止等重点措置実施地域:5月~11月も、解雇を伴わない場合の助成率・労働者1人当たりの助成額の上限額が4月末までの原則的な措置と同じ
■緊急事態措置実施地域:5月~11月も、解雇を伴わない場合の助成率・労働者1人当たりの助成額の上限額が、4月末までの原則的な措置と同じ
下記表の助成率をご参照ください。【令和3年8月17日時点】
4月末まで | 5月~11月 | ||
中小企業 |
原則的な措置 【全国】 |
助成率4/5(10/10) *15,000円 |
助成率4/5(9/10) *13,500円 |
地域特例(※1) | ー | 助成率4/5(10/10) *15,000円 |
|
業況特例(※2) 【全国】 |
ー | 助成率4/5(10/10) 15,000円 |
|
大企業 | 原則的な措置 【全国】 |
助成率2/3(3/4)
*15,000円 |
助成率2/3(3/4)
*13,500円 |
地域特例(※1) | 助成率4/5(10/10) *15,000円 |
助成率4/5(10/10) *15,000円 |
|
業況特例(※2) 【全国】 |
助成率4/5(10/10) *15,000円 |
助成率4/5(10/10) *15,000円 |
*労働者1人当たりの助成額の上限金額(日額)
・( )内の数字は、解雇を伴わない場合の助成率(※3)
(※1)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」)で、知事による新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(~4月末は大企業のみ。)
(※1)5月~11月 :緊急事態宣言、まん延防止等重点措置実施地域において、知事による新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主・大企業
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。
(※2)生産指標が最近3か月の月平均で前年または前々年同期比30%以上減少の全国の事業主
(※3)原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断)
12月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、10月中に改めてお知らせするということです。
出典:厚生労働省「10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について(令和3年8月17日)」
緊急事態措置・まん延防止等重点措置を実施すべき区域と特例の対象となる期間(令和3年8月8日時点)は、こちらをご覧ください。
新型コロナ関連の労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
タグ :#休業手当#雇用調整助成金
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