安全衛生

7月1日から令和4年度全国安全週間!安全管理者の選任が必要な会社やお店は?

 

厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表され、毎月更新されています。

 
 
 
 

更新された「労働基準関係法令違反に係る公表事案」によると、令和4年4月に労災隠しや虚偽報告などで、下記の会社が送検されています。

 
 
 
 

■ (株)池の平ホテル&リゾーツ(長野県北佐久郡立科町)

 
 
 

安全管理者に、労働者の安全に係る技術的事項を管理させていなかった

 
 
 

→労働安全衛生法第11条労働安全衛生法施行令第3条違反で令和4年4月7日送検

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

安全管理者は、法定の業種(※1)で★常時50人(パート・アルバイト・日雇労働者も含む)以上の労働者を使用する事業場ごとに選任しなければなりません。

 
 
 
 

■ 安全管理者の選任が必要な業種(※1)

 
 
 

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

 
 
 
 

■ 専任の安全管理者とすべき業種と事業場規模

 
 
 

・★常時使用する労働者が300人以上の場合、専任の安全管理者とすべき業種

 
 
 

建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業

 
 
 
 

・★常時使用する労働者が500人以上の場合、専任の安全管理者とすべき業種

 
 
 

無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業

 
 
 
 

・★常時使用する労働者が1,000人以上の場合、専任の安全管理者とすべき業種

 
 
 

紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業

 
 
 
 

・★常時使用する労働者が2,000人以上の場合、専任の安全管理者とすべき業種

 
 
 

選任が必要な業種で上記以外のもの。ただし、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る

 
 
 
 

 
 
 

★常時使用する労働者の数:日雇労働者、パートタイマーなどの臨時的労働者の数を含めて、常態として使用する労働者の数にカウントする。

 
 
 

派遣中の労働者については、事業場規模の算定に当たっては、派遣先の事業場及び派遣元の事業場の双方について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を算出する

 
 
 
 

■ 安全管理者として選任できる人(資格)

 
 
 

下記の1または2のいずれかに該当する人。

 
 
 

1 以下の(1)~(5)のいずれかに該当する者で、安全管理者選任時研修を修了した人。

 
 
 
 

(1)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

 
 
 

(2)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

 
 
 

(3)学校教育法による大学、高等専門学校における理科系統の課程以外の正規の課程を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

 
 
 
 

(4)学校教育法による高等学校、中等教育学校において理科系統の学科以外の正規の学科を修めて卒業した者で、その後6年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

 
 
 

(5)7年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの

 
 
 

(6)その他(職業訓練課程修了者関係)

 
 
 
 

2.労働安全コンサルタント

 
 
 

■ 安全管理者の職務

 
 
 

安全管理者は、総括安全衛生管理者が行う業務のうち安全に関する技術的事項を管理することが必要です。

 
 
 
 

*安衛法第25条の2第2項により技術的事項を管理する者を選任した場合はその範囲を除く

 
 
 

安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するため必要な措置を講じなければなりません。

     

 
 
 

安全管理者が行うべき安全に関する措置とは、具体的には次のような事項をいいます。

 
 
 
 
 

1. 建設物、設備、作業場所または作業方法に危険がある場合における応急措置または適当な防止の措置

 
 
 

2. 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検および整備

 
 
 

3. 作業の安全についての教育および訓練

 
 
 

4. 発生した災害原因の調査および対策の検討

 
 
 

5. 消防および避難の訓練

 
 
 

6. 作業主任者その他安全に関する補助者の監督

 
 
 

7. 安全に関する資料の作成、収集および重要事項の記録

 
 
 
8. その事業の労働者が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し、必要な措置

 
 
 
 
 
出典:厚生労働省「安全衛生に関するQ&A」

 
 
 
 
 
なお安全管理者・衛生管理者・総括安全衛生管理者・産業医は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく様式第3号「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」を所轄労働基準監督署に提出しなければなりません。
 
 
 
 

令和4年7月1日(金)~7月7日(木)は令和4年度「全国安全週間」で、6月1日(水)~6月30日(木)は準備期間です。

 
 
 
 

令和4年度「全国安全週間」の実施要綱で、全国安全週間および準備期間中以外も、継続的に実施する事項に「経営トップによる統括管理、安全管理者等の選任」とあります。

 
 
 
 
 

全国安全週間および準備期間中に実施する事項については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

令和3年9月に労災隠しや虚偽報告で送検された東日本の会社は?詳しくは、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

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法改正情報などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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