2020年4月1日から「パートタイム労働法」が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わりました。
(中小企業は2021年4月1日から適用)
・社内で基本給や賞与など、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差が禁止
(同一労働同一賃金)
・非正社員から正社員との待遇の違いなど説明を求められた場合、説明する
ことが、事業主に義務付けられます。
またパートタイム労働法で義務付けられていたことが、有期雇用労働者にも義務付けられるようになりました。
よってパート、アルバイトからの雇用管理の改善・苦情などの相談に応じる窓口を設置しなければなりません。
そしてパートと同じようにアルバイトなど有期雇用労働者を雇う時や契約の更新時に
(1) 「昇給・賞与・退職手当の有無」
(2) 「相談窓口」
が記載された書面を渡さなければなりません。
パート・アルバイトなど有期雇用労働者が希望した時は、メールやFAXも可能です。
出典:厚生労働省平31.1.30基発0130第1号職発0130第6号雇均発0130第1号開発厚生0130第1号
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