4月1日から「アルバイトの労働条件を確かめよう!」
キャンペーンがスタートしました。
キャンペーンがスタートしました。
学生アルバイトにも労働基準法が適用されるため
〇1日8時間または週40時間を超えて働いた場合
→通常の時給の25%以上の割増賃金
〇午後10時~午前5時(深夜)までに働いた場合
→通常の時給の25%以上の割増賃金(深夜手当)
〇法定休日に働いた場合
→通常の時給の35%以上の割増賃金
を支払う必要があります。
また2023年4月から、中小規模の事業所のアルバイトにも
◯残業時間が1カ月60時間を超える場合
→通常の時給の50%以上の割増賃金
を支払う必要があります。
割増賃金率の変更する場合、就業規則の見直しも必要になります。
就業規則の見直しはお早めに。
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