「春休み・新学期は、学生アルバイトを雇う」
というお店などが多いと思います。
学生アルバイトにも、労働基準法や最低賃金法が適用されるので、研修中の時給も、最低賃金額以上を支払う必要があります。
例えば、島根県の最低賃金額は792円(令和2年10月1日現在)ですが
「島根県内のA店のアルバイト 時給800円
→ただし研修中は750円」
というのは、問題となります。
研修中でも最低賃金額の792円以上を支払う必要があります。
ただし使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合、最低賃金額を下回る賃金で雇うことが認められます。(最低賃金の減額の特例)
使用者が都道府県労働局長の許可を受けた場合、個別に最低賃金の減額の特例が認められるのは、下記の1~5に該当する方に対してです。
1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
2. 試の使用期間中の方
3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
4. 軽易な業務に従事する方
5. 断続的労働に従事する方
最低賃金の減額の特例許可を受ける場合、使用者は最低賃金の減額の特例許可申請書(所定様式)2通を作成し所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出します。
事業所所在地の最低賃金額の確認は、下記のサイトをご参照ください。
出典:厚生労働省「必ずチェック最低賃金」
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