労働者を雇う時は、賃金・労働時間などの労働条件が記載された書面(労働条件通知書など)を交付し示さなければなりません。
(労働基準法第15条)
パートタイム労働者には、上記に加え
1 「昇給の有無」
2 「退職手当の有無」
3 「賞与の有無」
4 「相談窓口」
も、書面の交付で示すことが義務付けられています。
(パートタイム労働法第6条)
2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から、現在の
「パートタイム労働法」が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わります。
アルバイトなどの短時間・有期雇用労働者にも、上記1~4を記載した書面の交付で示すことが義務付けられます。
なお短時間・有期雇用労働者自身が希望した場合は、書面でなくFAXや電子メールの送信で示すことも認められています。
出典:厚生労働省平31.1.30基発0130第1号職発0130第6号雇均発0130第1号開発厚生0130第1号
パート・アルバイト・契約社員などの雇用のルールの確認は、お早めに。
パート・アルバイトなど短時間・有期雇用労働者の労務管理についてはこちらのページをご覧ください。
★働き方改革など労務相談(スポット)の内容、料金はこちらのページをご覧ください。
★顧問契約(働き方改革に関する労務相談含む)の内容、料金は、こちらのページをご覧ください。
★就業規則の診断・作成・改定の内容、料金は、こちらのページをご覧ください。