2020年4月1日から、パートタイム労働法が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わりました。
(中小企業は2021年4月1日から)
社内で基本給や賞与など、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差が禁止されています。
正社員に「病気休職」を認めている会社は、単に
「パート・アルバイトだから、病気休職なし」
というのは、不合理な待遇差で問題となります。
ガイドラインによると、短時間労働者の病気休職は
■「無期契約」の短時間労働者(パート・アルバイトなど)
→正社員と同一の病気休職を認めなければならない
■「有期契約」の労働者(パート・アルバイトなど)
→労働契約が終了するまでの期間を踏まえ、病気休職を認めなければならない
とされています。例えば労働契約期間が1年の有期雇用労働者に、
「病気休職期間を労働契約が終了する日まで」
とするのは問題ないとされています。
出典:厚生労働省短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針
(平成30年12月28日厚生労働省告示第430号)