「新型コロナの影響で売上が落ち、休業(1時間以上の短時間休業も含む)させた従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため行われている雇用調整助成金の特例措置の期限が
「令和3年2月28日まで(延長前は令和2年12月31日まで)」
に延長されています。これに伴い、雇用調整助成金を受給できる期間が、下記のようになっています。
■通常の雇用調整助成金
1年の期間(対象期間)内に実施した休業などについて受給できる
(例)休業の初日が、令和2年1月25日の場合
→令和3年1月24日までの内に実施した休業などについて受給できる
■新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主の場合
1年を超えて雇用調整助成金を引き続き受給できる
(1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年6月30日まで)
(例)休業初日が令和2年1月25日で、令和3年1月24日を過ぎても休業した場合
→令和3年6月30日まで受給できる
出典:厚生労働省「雇用調整助成金を受けている事業主の方へ–1年を超えて引き続き受給することができます」
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