「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。
また「コロナの影響で会社の指示で休業させられたが、休業手当を受けれなかった」
「コロナの影響でシフトを減らされたが、休業手当を受けれなかった」
「コロナの影響による時短営業で勤務時間を減らされたが、休業手当を受けれなかった」
という中小企業の労働者は、個人で申請することで
が労働者個人に支給されます。
今日から、大企業のパート・バイトなど非正規雇用労働者への休業支援金・給付金の申請受付が開始しました。
■対象者(下記両方に該当する労働者)
・大企業に雇用される※シフト労働者
・事業主が休業させ休業手当を受け取っていない労働者
※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
■対象となる休業期間および支給額
・令和3年1月8日以降の休業★ 休業前賃金の80%
休業前賃金の80%(上限 1日11,000円)
・令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業
休業前賃金の60%(上限 1日11,000円)
★令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含む。
■休業の事実に係る確認
・原則(中小企業労働者の場合と同様)
事業主が休業させたことについて、労使の認識が一致した上で作成された支給要件確認書によって確認する
・支給要件確認書による確認ができない場合
以下の(1),(2)のいずれかに該当する場合には、休業支援金・給付金の対象となる休業として取り扱われる
(1)申請対象月のシフト表が出ている等により、当該月の勤務予定が定まっていた場合であって、事業主に対してその内容に誤りがないことが確認できる場合
(2) 休業開始月前の給与明細等により「6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務」がある事実(※)が確認可能な場合で、かつ事業主に対してコロナの影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる場合
・(※) 原則、休業開始月前の直近6か月間で判断
令和3年1月8日以降★の期間について申請する際に、同月前の期間も休業が継続しているために休業開始月の直近6か月で月4日以上の勤務が確認できない場合
→令和2年3月以前の6か月間に月4日以上の勤務が確認できる場合は、この基準を満たすものと取り扱う
★令和2年11月7日以降に時短要請等を発令した都道府県は、それぞれの始期以降を含む
■休業前賃金の算出方法
・原則、(休業前6か月のうち任意の3か月の賃金の合計額)÷90
・令和3年1月8日以降の休業について申請する場合
令和元年10月から申請の対象となる休業を開始した月の前月までの期間に係る賃金のうち任意の3か月分の賃金額を基礎に算定する
■申請方法:郵送またはオンライン
■申請の際に必要な書類
・支給申請書(大企業労働者用の様式)
・支給要件確認書(中小企業労働者の様式と兼用)
→基本的に労働者と事業主で協力して作成。事業主の協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載の上申請が可能。
・給与明細などの添付書類
・初回申請の際はシフト制、日々雇用、登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が確認できる書類が必要
(労働条件通知書、雇用契約書など。ない場合にはその旨申出の上で申請可能)
・シフト制、日々雇用、登録型派遣である旨の疎明書及びその内容が確認できる書類(初回申請の際必要)
■申請期限:令和3年7月31日(土)
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