2020年4月1日から「パートタイム労働法」が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わりました。(中小企業は2021年4月1日から適用)
事業主は
■社内で基本給や賞与、福利厚生施設、教育訓練など、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差が禁止(同一労働同一賃金)
■非正社員から正社員との待遇の違いなど説明を求められた場合、説明する
ことが義務付けられます。
厚生労働省の「パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール」では
1 「基本給、賞与、手当」
2 「教育訓練、福利厚生等」
3 「正社員への転換推進措置」
4 「相談のための体制整備、労使の話し合いの促進など」
5 「労働条件の明示・説明」
6 「他の労働関係法令」
の各設問項目に回答することで、自社に必要な対応策が分かります。
出典:厚生労働省パート・有期労働ポータルサイト「パートタイム・有期雇用労働法等対応状況チェックツール」
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タグ :#バイト#パート#同一労働同一賃金
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