2020年4月1日から、パートタイム労働法が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わりました。(中小企業は2021年4月1日から)
事業主は、下記の(1)、(2)が義務付けられています。
(1)社内で基本給など、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者や有期雇用労働者から待遇の違いや違いを設けている理由を聞かれた時は、説明する
JILPTの企業調査によると、令和2年10月1日現在
■同一労働同一賃金ルールに対応するため「必要な見直しを行った・行っている、または検討中」の企業 45.8%
■具体的にどのような見直しを行ったか(行うか)(複数回答)
1位「※パート・有期社員の待遇の見直し(不合理な待遇差禁止義務の対応)」 42.9%
2位 「正社員とパート・有期社員の職務分離や人材活用の違いの明確化」 19.4%
3位「正社員と職務・人材活用とも同じパート・有期社員の待遇の見直し(差別的取扱い禁止義務への対応)」 18.8%
4位 「就業規則や労使協定の改定」 18.6%
5位 「労働条件(正社員との待遇差の内容・理由を含む)の明示や説明」 17.0%
の順となっています。
※正社員と職務・人材活用とも同じパート・有期社員以外のパート・有期社員
出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「パートタイム・有期契約労働者の雇用状況等に関する調査」 結果図表2
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