働き方改革関連法が始まり2020年4月1日から
「パートタイム労働法」が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わります。(中小企業は2021年4月1日)
社内で基本給や賞与など、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差が禁止されます。
(同一労働同一賃金)
正社員に「出張手当(出張旅費)」を支給している会社が
「パート・アルバイトに出張手当を支給していない」
というのは、不合理な待遇差で問題となります。
出典:厚生労働省短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針
(平成30年12月28日厚生労働省告示第430号)
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