2020年4月1日からパートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わります。
(中小企業は2021年4月1日から適用)
同じ社内で基本給やボーナスなど、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な格差が禁止されます。
アルバイトやパートなどの短時間労働者・有期雇用労働者の下記(1)(2) が、正社員と全く同じ場合、原則として正社員と同じ待遇にしなければなりません。
(1) 職務の内容
・業務の内容
・業務に伴う責任の程度
(2) 職務の内容・配置変更の範囲
業務の内容が、実質的に同じか判断するには
「厚生労働省編職業分類の細分類を目安として比較する」
とされています。
出典:厚生労働省平31.1.30基発0130第1号職発0130第6号雇均発0130第1号開発厚生0130第1号
パート、アルバイトなどの非正社員の「不合理な待遇差」がないか各種手当を確認しておきましょう。