パートタイマー 学生アルバイト 賃金

勤務時間が6時間ピッタリのアルバイトに休憩時間は必要?

 
 

新学期は、学生アルバイトの採用が増える時季です。

 
 
 
 

学生アルバイトにも労働基準法が適用されます。 

 
 
 
 

よって学生アルバイトの1日の勤務時間が

 
 
 

■6時間を超える場合は、少なくとも45分以上の休憩

 
 
 

■8時間を超える場合は、少なくとも1時間以上の休憩

 
 
 

を、勤務時間の途中に与えなければなりません。

 
 
 

(労働基準法第34条)

 
 
 
 

「勤務時間が、6時間ピッタリ」という場合は、休憩時間を与えなくても問題ありません。

 
 
 
 

「お昼時はお店が忙しくて45分(または1時間)も休めない」

 
 
 

という場合、

 
 
 

「午前のお茶休憩15分+昼食15分+午後のお茶休憩15分=45分」

 
 
 

というふうに休憩を分割して与えることは問題ありません。

 
 
 
 

学生アルバイトの方が自主的に

 
 

「休憩時間中は給料がゼロであるなら食事の時間だけ休憩すればいい。休憩を切り上げて働いた時間分の給料を支払ってほしい。」
 

 
 

と申し出ても、労働基準法で決められた時間分を休憩させなければなりません。

 
 
 
 

なお休憩時間分の給料は支払わなくても違法ではありません。

 
 
 
 

令和3年4月1日から、小さな会社やお店も同一労働同一賃金への対応が義務付けられています。

 
 
 
 

学生アルバイトも対象となるので、正社員との待遇差について質問された時、就業規則などを活用し説明しなければなりません。

 
 
 
 

就業規則や賃金規程、説明用資料などの準備はお早めに。

 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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