最終更新日:2022年12月12日
■ 病気やケガ(労災を除く)
■ 妊娠悪露・切迫流産・切迫早産・帝王切開
などで入院・手術が決まった時や通院で窓口の支払いが高額になりそうな時、すぐにしたいのが「限度額適用認定証」の申請手続きです。
入院手続きをする時「限度額適用認定証」を健康保険証と一緒に病院の窓口に提示すれば、1ヵ月 (1日~月末までの暦日)の支払いが※自己負担限度額までで済みます。
※病院などの保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局など、それぞれでの取扱いとなります
(例)窓口負担割合が3割の70歳未満の人
・1ヵ月の総医療費(10割)が100万円
・所得区分:区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の人)
■ 健康保険証だけを窓口に提示し、限度額適用認定証を提示しない場合
→30万円(3割負担分)を病院の窓口で支払うことになる。
後日、高額療養費の申請すると「窓口で支払った金額ー自己負担限度額=差額」が払い戻される。(約3ヶ月後)
上記の人の自己負担限度額と払い戻される差額の金額は、下記のようになる。
自己負担限度額=80,100円+(総医療費100万円-267,000円)×1%=87,430円
窓口で支払った額30万円ー自己負担限度額87,430円=差額212,570円
■ 健康保険証と限度額適用認定証を提示した場合
病院の窓口で支払うのは、87,430円(自己負担限度額)。
→後日、高額療養費の申請が不要 となります。
なお通院で窓口での支払いが高額になりそうな時も、限度額適用認定証が利用できます。
令和5年1月以降、健康保険の限度額適用認定申請書や高額療養費支給申請書など、協会けんぽでは各種申請書(届出書)の様式が変更されます。
令和5年1月から変更される健康保険の各種申請書(届出書)の様式・新様式のダウンロードについては、下記をご参照ください。
妊娠悪阻、切迫流産・切迫早産で会社を休んだ時の生活保障、「傷病手当金」とは?こちらをご覧ください。
病気やケガだけじゃない!切迫早産や妊娠悪阻にも使える「限度額適用認定証」の申請方法とは?こちらをご覧ください。
入院・手術は、月初めがいい理由とは?こちらをご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。