最終更新日:2022年06月10日
2017 年まで大学生などの就職・採用活動日程は、日本経済団体連合会が策定した「採用選考に関する指針」いわゆる就活ルールにより、卒業・修了年度直前の3月1日から広報活動開始→6月1日から採用選考活動開始→正式な内定日は10月1日以降とされていました。
2018年10月経団連が、今後「採用選考に関する指針」を策定しない方針を発表し、2021年卒以降の新卒者から就活ルールが廃止となりました。
これを受け政府は、毎年度、関係省庁連絡会議を開催し「就職・採用活動日程に関する考え方」をとりまとめ、就活・採用活動日程を決定し経済団体などに対しその遵守などを要請することとしています。
2023 年(令和5)度に大学、短期大学および高等専門学校卒業・修了予定者の就職・採用活動日程は、下記に決定しています。
■ 広報活動開始:卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
■ 採用選考活動開始:卒業・修了年度の6月1日以降
■ 正式な内定日:卒業・修了年度の10月1日以降
大卒新卒者の場合「6月に内々定を出し、10月に正式に内定通知書を出し内定者から入社誓約書を提出してもらう」と内定から入社日まで日数があるというケースが多いと思います。
労働者を採用する時は、
(1) 契約期間
(2) 契約更新の有無・更新の判断基準
(3) 仕事の内容・場所
(4) 仕事の開始・終了時間、休憩時間、休日、残業の有無、交代勤務のローテンションなど
(5) 賃金の決定、計算・支払い方法、締切り・支払い時期
(6) 退職に関すること(解雇事由含む)
を記載した書面(労働条件通知書)を渡すなど(本人が希望した場合はFAX・メール・LINEやFacebookなどSNSの送信も可能)の方法で労働条件を提示しなければなりません。
(労働基準法第15条)
パート・アルバイトなどを採用する時、労働条件通知書に記載が必要な項目などについては、こちらをご覧ください。
採用内定者の場合、正式に内定通知書を出し内定者から入社誓約書が提出された時は、労働条件を記載した書面を渡さなければなりません。
内定の時点では、配属先を確約できない場合は「就業の場所や従事すべき業務として想定される内容を包括的に示すこととしても差し支えない」とされています。
ただし内定時に就業の場所や従事すべき業務を具体的に示さなかった場合は、「具体的な就業の場所などを改めて明示する時期についても明示すること」とされています。
入社までの間、配属先が分からないと不安になり内定辞退へとつながるため、配属先はできる限り早めに決定し書面で示しましょう。
厚生労働省作成の履歴書様式例公表!JIS規格の履歴書から消えた欄は?こちらをご覧ください。
タグ :#労働条件通知書#就活ルール#採用内定者#採用活動#採用選考
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