採用

2020年1月からハローワーク求人票に登録が必要になる情報は?

 

2020年1月6日より、会社のパソコンからハローワークへ求人の申し込みができるようになります。

 

このサービスを利用するためには事前に「求人者マイページ」の開設が必要です。

 

また2020年1月6日より求人票の様式も変わり

 

◯ 代表者の役職

 

◯ 代表者名のフリガナ

 

◯ 職能給制度の有無

 

◯ 復職制度の有無

 

◯ 賃金ー固定残業代

 

◯ 昇給制度・賞与制度の有無

 

◯ 時間外労働ありの場合「36協定における特別条項の有無」

 

◯ 応募書類の送付方法

 

◯ 就業場所における屋内の受動喫煙対策の有無

 

も、登録することが必要となります。

 

出典:厚生労働省2019年10月以降に求人申込みを行った事業主の皆さまへ2020年1月6日から 求人票が変わりますその2

 

「会社のパソコンからハローワークへ求人の申し込みができるようにしたい」

 

「求人を出しても応募がない。」

 

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★働き方改革など労務相談(スポット)の内容、料金は
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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