働き方改革~オンライン相談で全国どこでも対応~
2019年4月から働き方改革関連法が始まりました。
年次有給休暇年5日取得義務や残業時間の上限規制など重要な改正が多いです。
■2019年4月1日からすべての事業主に義務づけられたもの
・年次有給休暇年5日取得義務
年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。
また時季指定の方法や対象者の範囲を、あらかじめ就業規則に記載しなければなりません。
・すべての人の労働時間の状況を客観的に把握する義務
タイムカード、ICカード、PCログイン記録などで、始業・終業時刻を確認・記録する必要があります。
■2019年4月1日から大企業に、2020年4月1日から中小企業に義務づけられたもの
・残業時間(時間外労働)の上限規制
(新技術・新商品の研究開発業務は適用除外、建設業、自動車運転業、医師など一部の事業・業務は2024年3月末まで適用猶予)
36協定があっても、残業(時間外労働)できる時間は原則「1カ月に45時間まで」「1年間に360時間まで」と法律で規制されます。
1か月の「時間外労働+法定休日労働」≦2~6ヶ月平均80時間
1か月の「時間外労働+法定休日労働」<毎月100時間
と時間外労働時間数と法定休日労働時間数の合計時間数にも配慮が必要となりました。
■2021年4月1日から中小企業に義務づけられたもの
・パートタイム・有期雇用労働法
同じ会社内で正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消、待遇差の説明を求められた場合、説明することが義務づけられます。(大企業は2020年4月から適用)
■2023年4月1日から中小企業に義務づけられたもの
月60時間を超える残業(時間外労働)の割増賃金率が、50%以上に引き上げられます。
■2024年4月1日から義務づけられるもの
自動車運転の業務・建設業・医師・鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業に残業時間(時間外労働)の上限規制
【料金】
■働き方改革の取り組みに関する相談(メール、FAX、LINE、Chatworkによる相談は4往復の金額)
従業員人数 | 金額(税込) |
1~5人以下 | 10,000円/月 |
6~10人 | 15,000円/月 |
11~30人 | 20,000円/月 |
31~50人 | 30,000円/月 |
51~100人 | 50,000円/月 |
101~200人 | 70,000円/月 |
201~300人 | 100,000円/月 |
301人~ | 別途ご相談 |
■働き方改革関連法に対応した規程の作成・改定
名称 | 金額(税込) |
就業規則作成 | 300,000円 |
就業規則改定 | 100,000円 |
就業規則診断 | 10,000円 |
賃金規程作成 | 100,000円 |
賃金規程改定 | 50,000円 |
パートタイマー規程作成 | 100,000円 |
パートタイマー規程改定 | 50,000円 |
お見積りのご依頼は、下記のフォームよりお気軽にお申し付けください。
【相談方法】
オンライン(Zoom、Chatwork、Skype)、LINE、電話、FAX、メール、※訪問などご希望の方法にて、ご相談をお受けいたします。
電話・オンラインでご相談の方には、後日、相談内容をまとめたレポートをメールにて送信または書面を郵送いたします。
(訪問、Zoom、Skypeは、土・日・祝日など弊所休日を除く)
メールやFAX、LINEの場合、深夜でも質問を送信できます。
質問やお問い合わせは、24時間受付。48時間以内(土、日、祝日など弊所休日除く)に返信。
※訪問について:遠方の場合は交通費、必要に応じて宿泊費を請求する場合もあります。
【お申込み方法】
1 下記のお申込フォームにより、ご依頼の内容(例:就業規則診断)、ご希望の相談方法とご希望の報酬等のお支払い方法(銀行振込またはカードなどでのお支払い)など必須事項をご入力ください。
訪問、電話、Zoom、Skype、Chatworkによる相談をご希望の方は、弊所営業日5日後(土、日、祝日など弊所休日除く)以降のご希望日時を第3希望まで候補を挙げご指定ください。
2 訪問、電話、Zoom、Skype、Chatworkによる相談をご希望の方は、相談日時やログインID・パスワードなどを弊所より折り返しメールでご連絡いたします。
3 報酬等(必要に応じて交通費、宿泊費)は、後程弊所からお送りするメールに記載の金額を相談日・セミナー前日までに銀行口座にお振込み(カードなどでお支払いの方は記載のURLでお支払い)ください。
【お申込みフォーム】 24時間受付