働き方改革

【働き方改革】年末商戦で大忙し、月45時間超えて残業できる時は?

 
 
 
 
2019年4月1日から、働き方改革関連法で残業時間の上限規制が始まりました。
 
 
 
 
労働基準法では労働者を
 
 
 
・1日に8時間まで
 
 
 
・1週間に40時間まで
 
 
 
しか、労働させることができません。
 
 
 
(法定内労働時間)
 
 
 
 
残業させる場合は、あらかじめ
 
 
 
・事業主と従業員の代表が36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る
 
 
 
・就業規則などに残業や休日出勤があることを定めておく
 
 
 
の条件を両方満たす必要があります。
 
 
 
 
36協定を締結しても
 
 
 
・1カ月45時間以内(42時間)
 
 
 
・1年間360時間以内(320時間)
 
 
 
と「残業できる時間の上限(限度時間)」が決められています。
 
 
 
★( )内は1年変形労働時間制(対象期間が3ヶ月を超える)で働く人の上限時間
 
 
 
 
「年末商戦の時期は、1カ月の残業時間が45時間を超える」
 
 
 
という場合は、36協定の特別条項を結ぶことで
 
 
 
「1カ月の残業が45時間を超える月が年6回まで」
 
 
 
認められます。
 
 
 
 
なお今回の改正で36協定の特別条項があってもなくても
 
 
 
・複数月の残業+休日労働時間が平均80時間以内
 
 
 
・残業+休日労働時間が月100時間未満
 
 
 
と休日労働の時間にも配慮が必要となりました。
 
 
 
 
中小企業は、時間外労働の上限規制が適用されるのは2020年4月1日からです。
 
 
 
就業規則の変更などと併せ早めに対応しましょう。
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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