2019年4月1日から、働き方改革関連法で残業時間の上限規制が始まりました。
労働基準法では労働者を
・1日に8時間まで
・1週間に40時間まで
しか、労働させることができません。
(法定内労働時間)
残業させる場合は、あらかじめ
・事業主と従業員の代表が36協定を締結し、労働基準監督署に届け出る
・就業規則などに残業や休日出勤があることを定めておく
の条件を両方満たす必要があります。
36協定を締結しても
・1カ月45時間以内(42時間)
・1年間360時間以内(320時間)
と「残業できる時間の上限(限度時間)」が決められています。
★( )内は1年変形労働時間制(対象期間が3ヶ月を超える)で働く人の上限時間
「年末商戦の時期は、1カ月の残業時間が45時間を超える」
という場合は、36協定の特別条項を結ぶことで
「1カ月の残業が45時間を超える月が年6回まで」
認められます。
なお今回の改正で36協定の特別条項があってもなくても
・複数月の残業+休日労働時間が平均80時間以内
・残業+休日労働時間が月100時間未満
と休日労働の時間にも配慮が必要となりました。
中小企業は、時間外労働の上限規制が適用されるのは2020年4月1日からです。
就業規則の変更などと併せ早めに対応しましょう。
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