今日、厚生労働省HPの「労働基準関係法令違反に係る公表事案」が、更新されました。
令和3年4月に違法残業(時間外労働)・労災隠しで送検されたのは、下記の会社となっています。
■ 広和運輸(株)(大阪府摂津市)
労働者1名に、有効な36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせた
→労働基準法第32条違反でR3.4.26送検
■(株)建勝(埼玉県日高市)
4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を提出した
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反でR3.4.20送検
■ 大栄産業(長野県大町市)
4日以上の休業を要する労働災害が発生した際、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかった
→労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条違反でR3.4.21送検
「残業代を払えば、誰でも残業させていい」というわけではありません。
■あらかじめ有効な36協定の締結・届出がされている
■36協定の「残業が必要な事由」であれば残業させることができると就業規則に規定されている
■採用時に、労働契約などで残業や休日出勤があることを労働者が了承している
などの条件を満たさなければ、残業させることができません。
2021年4月1日から、36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)が新様式に変わりました。
詳細は、来月から変わる36協定届、新様式がダウンロードできるサイトは?をご覧ください。
労災で休業が必要なケガや病気になった場合、労働基準監督署に提出する「労働者死傷病報告書」は、いつまで届出が必要か?はこちらをご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。