最終更新日:2022年04月07日
2019年4月に働き方改革関連法がスタートしました。
会社は社員に、年間5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。
対象となるのは、年10日以上法定の年次有給休暇がもらえる社員です。
管理監督者、パート・アルバイトなど有期雇用労働者も、法定の年次有給休暇が10日以上与えられる人は対象です。
では育児休業明けの社員にも、5日間の年次有給休暇を取得させる必要があるでしょうか?
例えば、毎週土日が休みの会社で2020年4月1日(法定基準日)に年10日以上年次有給休暇が与えられる育休中の社員が
■2021年3月1日に復職した場合
→年5日年次有給休暇を取得させる必要有り
■2021年3月26日(金)に復職した場合
→基準日から出勤日の残りが5日未満で、年次有給休暇を年5日取得させることが不可能なため、年次有給休暇を年5日取得させる必要なし
となります。
年次有給休暇については、就業規則に必ず記載しなければならない項目なので変更はお早めに。
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社員が妊娠・育休を申し出た!会社がすべき手続きや支援がわかるサイトは?こちらをご覧ください。
タグ :#働き方改革#年次有給休暇#有給#育休#育児休業
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