2019年4月に働き方改革関連法がスタートしました。
会社は社員に、年間5日の年次有給休暇を取得させなければなりません。
対象となるのは、年10日以上法定の年次有給休暇がもらえる社員です。
では育児休業明けの社員にも、5日間の年次有給休暇を取得させる必要があるでしょうか?
例えば、毎週土日が休みの会社で2020年4月1日に年10日以上年次有給休暇が与えられる育休中の社員が
優秀な人材の確保・教育・定着をサポートします。