働き方改革 賃金

【働き方改革】課長手当が支給されている課長に残業代や深夜手当の支払いは必要?

 

2019年4月1日から働き方改革が始まり、すべての人の労働時間の状況を客観的な方法で把握することが、法律で義務づけられています。
 
 
 
今まで例外とされていた
 
 
・裁量労働制が適用される人
 
 

・管理監督者

 
 
の労働時間の状況も、客観的な方法その他適切な方法で把握することが、法律で義務づけられています。
 
 
 
 
「課長は残業手当がつかないので、係長の頃より給料が減った」
 
 
 
というケースが見られますが、時間外労働をした時の残業手当や法定休日に仕事をした場合、割増賃金の支払いが不要な「管理監督者」とは
 
 
 
■労働条件の決定など労務管理について経営者と一体的な立場にある
 
 
 
■勤務時間を自分で決めることができ出退勤を管理されていない
 
 
 
■経営方針の決定など経営者から責任と権限を委ねられている
 
 
 
■給料や賞与、役職手当などが管理職の地位に応じた額が支払われている
 
 
 
などに該当する場合です。
 
 
 
 
 
課長手当が支給されている場合でも、課長手当の額を超える時間分の残業や休日出勤をした場合、差額を支払う必要があります。
 
 
 
 
また「管理監督者」でも深夜勤務の割増賃金は支払う必要があります。
 
 
 
 
出退勤管理が適正にされているかご確認ください。

 
 
 
 
 
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