働き方改革

【働き方改革】「課長は残業手当が付かない」という誤解

 
 

 
「課長に昇進すると課長手当が付くから残業代は必要ない」
 

 
と誤解していませんか?
 
 
 
 

労働基準法上で残業手当の支払いが不要な管理監督者とは
 

 
 

■労働条件の決定など労務管理について経営者と一体の立場にある
 

 
 

■出退勤の時間を自分で決定できる
 

 
 

などの条件を満たした人です。

 
 
 
 
出退勤の時間を決められている人は、役職手当の金額を超えて仕事をした時間分の残業手当の支払いが必要です。
 
 
 
 

なお管理監督者でも
 
 

 
 

■夜10時~翌朝5時の勤務には深夜割増賃金の支払いが必要

 
 
 
 

■一般社員と同じように年次有給休暇の付与
が必要
 

 
 

です。
 

 
 
 
働き方改革が始まり、すべての人の労働時間の状況を客観的に把握することが、企業に義務付けられました。
 
 
 
 

以前は対象外とされてた
 

 
 

■労働基準法上の「管理監督者」
 
 
 

■裁量労働制が適用される人

 

 
 

の労働時間の状況把握も必要です。
 

 
 

勤怠管理システムの導入した場合
 

 
 

■給与計算ソフトとの連携で出勤・退勤時間のデータ入力が不要になり1クリックで自動で給与計算が完了
 

 
 

■有給休暇や慶弔休暇の管理

 
 

 
■従業員の出勤・退勤時間をリアルタイムに本部で把握できる
 
 
 

など多くのメリットがあります。
 
 

 
 
 

勤怠管理、給与計算、労務管理ソフトの導入支援はこちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 


 


 
 
 
 

2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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