2019年4月1日から働き方改革が始まり、すべての人の労働時間の状況を客観的な方法で把握することが、法律で義務づけられています。
今まで例外とされていた
・裁量労働制が適用される人
・管理監督者
の労働時間の状況も、客観的な方法その他適切な方法で把握することが、法律で義務づけられています。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると、労働時間の状況を客観的に把握する方法として
■「タイムカード」
■「ICカード」
■「パソコンの使用記録」
などがあげられています。
出典:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
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