働き方改革

【同一労働同一賃金】週3日のパートの交通費が正社員より少ないのは不合理な待遇差?

最終更新日:2022年03月27日

 
 

働き方改革関連法がスタートし、2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から「パートタイム労働法」が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。

 
 
 
 

社内で正社員とパート、アルバイトなどの非正社員の不合理な待遇差が禁止されています。

 
 
 
 

事業主は、下記の(1)、(2)が義務付けられています。

 
 
 
 

(1)社内で基本給など、あらゆる待遇で*正社員と非正社員の不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)

 
 
 
 

(2)短時間労働者や有期雇用労働者から待遇の違いや違いを設けている理由を聞かれた時は、説明する

 
 
 

*正社員=通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)

 
 
 
 

正社員に交通費(通勤手当)を支給している会社が「パート(アルバイトなど非正社員)だから交通費を支給しない」というのは不合理な待遇差で問題となります。

 
 
 
 

では所定労働日数が週3日以下のパート、アルバイトの交通費が正社員より少ないのは不合理な待遇差となるでしょうか?

 
 
 
 

厚生労働省の指針(ガイドライン)によると

 
 
 

■ 所定労働日数が少ないパート、アルバイトなど非正社員

 
 
 

■ 出勤日数が変動するパート、アルバイトなどの非正社員

 
 
 

の上記どちらかに該当する場合、日額の交通費に相当する額を支給するのは問題ないとされています。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

パート・アルバイトなど非正規雇用労働者の待遇が、働き方や役割などにあっているか、ご確認ください。
 

 
 
 
 
 

短時間労働者や有期雇用労働者と正社員の待遇差の説明方法は?こちらをご覧ください。
 
 
 
 
 
「正社員のみ慶弔休暇、パート・アルバイトは勤務日振替」は問題あり?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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