労働基準法では、
・1日8時間
または
・週40時間
を超えて仕事をさせた場合、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
例えば
時給1,000円、所定労働時間9:00~16:00(休憩1時間)のパート勤務の人に19:00まで仕事をさせた場合
→この日9時間仕事をしたので、パート代は
1,000円×8時間+1,000円×1時間×1.25=9,250円
を支払う必要があります。
働き方改革関連法が始まり、2020年4月1日から
「パートタイム労働法」が
↓
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わります。(中小企業は2021年4月1日から)
同じ会社内で正社員と非正社員の不合理な待遇差をなくすため、基本給やボーナスなどあらゆる待遇で不合理な格差が禁止されます。
よって正社員が「1日8時間を超えて仕事をした場合、30%の割増賃金を支払っている」という会社の場合
→正社員と同じ仕事内容の残業をしたパート勤務の人にも30%の割増賃金を支払う必要があります。
正社員とパート勤務の人の手当に不合理な格差がないかご注意ください。
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