労働基準法では、「1日8時間」「※1週40時間」を超えて仕事をさせた場合、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
(※特別措置対象事業場は、週44時間)
例えば時給1,000円、所定労働時間9:00~16:00(休憩1時間)のパート勤務の人(各種手当なし)に19:00まで仕事をさせた場合
→この日9時間仕事をしたので、パート代は
(1,000円×8時間)+( 1,000円×1時間) × 1.25=9,250円
を支払う必要があります。
よって正社員が「1日8時間を超えて仕事をした場合、30%の割増賃金を支払っている」という会社の場合
→正社員と同じ仕事内容の残業をしたパート勤務の人にも30%の割増賃金を支払う必要があります。
正社員とパート勤務の人の手当に不合理な格差がないかご注意ください。
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