パートタイマー 働き方改革 賃金

1日9時間勤務をしたパートタイマー、残業代の計算方法は?

最終更新日:2022年03月28日

 
 
労働基準法では、「1日8時間」「※1週40時間」を超えて仕事をさせた場合、25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
 
 
 
(※特別措置対象事業場は、週44時間)
 
 
 
 

残業代(割増賃金)の計算式は、下記のようになります。

 
 
 
 

1時間当たりの賃金額×時間外労働した時間×割増率=残業代(割増賃金)

 
 
 
 

「1時間当たりの賃金額」には、基本給だけでなく※各種手当も入れて計算します。

 
 
 

※各種手当:通勤手当など除外できるものを除く

 
 
 
 
例えば時給1,000円、所定労働時間9:00~16:00(休憩1時間)のパート勤務の人(各種手当なし)に19:00まで仕事をさせた場合
 
 
 
→この日9時間仕事をしたので、パート代は
 
 
 
 (1,000円×8時間)+( 1,000円×1時間) × 1.25=9,250円
 
 
 
を支払う必要があります。

 
 
 
 

2020年4月1日から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。

 
 

(中小企業は2021年4月1日から適用)

 
 
 
 

事業主は、下記の(1)、(2)が義務付けられています。

 
 
 
 

(1)社内で基本給など、あらゆる待遇で*正社員と非正社員の不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)

 
 
 
 

(2)短時間労働者や有期雇用労働者から待遇の違いや違いを設けている理由を聞かれた時は、説明する

 
 
 

*正社員=通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)

 
 
 
 

よって正社員が「1日8時間を超えて仕事をした場合、30%の割増賃金を支払っている」という会社の場合
 
 
 
→正社員と同じ仕事内容の残業をしたパート勤務の人にも30%の割増賃金を支払う必要があります。
 
 
 
 
正社員とパート勤務の人の手当に不合理な格差がないかご注意ください。

 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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