2019年4月から「働き方改革関連法」がスタートしました。
小さな会社や店舗に義務付けられる主な法改正は、下記の3つです。
■ 2019年4月1日から「年次有給休暇年5日取得義務」
2019年4月1日から「年次有給休暇の年5日取得」が、すべての使用者に義務づけられました。
対象者は、「法定の年次有給休暇が10日以上与えられるすべての労働者」です。
管理監督者、アルバイトなど有期雇用労働者も、法定の年次有給休暇が10日以上与えられる人は対象です。
■ 2020年4月1日から「残業(時間外労働)の上限規制」
労働基準法では、労働者に仕事をさせることができる時間は
「1日8時間まで、週に40時間(特別措置対象事業場は、週44時間)まで」
とされています。(法定労働時間)
また労働者には「1週1日または4週4日の休日」を与えなければならないとされています。(法定休日)
働き方改革関連法が始まり、※2019年4月1日(小さな会社やお店は2020年4月1日)から法律で残業(時間外労働)の上限時間が規制されるようになりました。
※建設業、自動車運転業、医師など一部の事業・業務は、残業(時間外労働)の上限規制の適用が猶予、新技術・新商品などの研究・開発業務は適用除外
あらかじめ36協定の締結・届出をすると、下記の時間まで残業できるようになります。
(原則)
・1カ月間に残業できる時間は「45時間まで」
・1年間に残業できる時間は「360時間まで」
(臨時的に特別な事情があり労使の合意がある場合)
・1年間に残業できる時間は「720時間まで」
・月45時間を超えて残業できるのは「年間6か月まで」
また今回の改正で「残業(時間外労働)時間+法定休日の労働時間」という管理が、必要となりました。
36協定の特別条項の有無にかかわらず、残業(時間外労働)と法定休日の合計労働時間数が、
(1)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数≦2~6か月平均すべて月80時間
(2)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数<毎月100時間
となるようにしなければなりません。
36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届様式第9号、9号の2)にも、上記の(1)(2)を労使で確認しチェックするチェックボックスが設けられています。
■ 2023年4月1日から「月60時間越えの残業割増率が50%」
労働者に1日8時間または週40時間を超えて仕事をさせた場合、中小企業の割増賃金率は25%です。
2023年4月1日から、中小企業の残業割増率は、下記のようになります。
・月60時間以下の残業割増賃金率は25%
・月60時間超えの残業割増賃金率は50%(現在、大企業は50%)
厚生労働省HP「スタートアップ労働条件」の「働き方改革関連法セルフチェック」では設問1~9 を読み
・「対応している」
または
・「対応していない」
の該当する方をクリックするだけです。
・「対応していない」をクリックした場合
→コメント欄に、いつどのような法改正が始まるか簡単な解説が表示される
・上記コメント欄横の「+さらに詳しく」をクリックした場合
→詳細な解説や解説資料・新様式のダウンロードリンク先が表示される
自社の有給や残業などに問題がないかご確認ください。
出典:厚生労働省スタートアップ労働条件働き方改革関連法セルフチェック
36協定に有効期間はある?自動更新できる?もご覧ください。
タグ :#働き方改革#割増賃金#年次有給休暇#有給#残業#残業時間上限規制#残業規制
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